直方市議会 2003-12-01
平成15年12月定例会 (第1日12月 1日)
平成15年12
月定例会 (第1日12月 1日)
平成15年12月1日(月)
1.会議の
開閉時刻 開会 10時00分
散会 11時37分
1.出席及び
欠席議員の氏名
1番 松 田 曻
2番 松 尾 大 策
3番 太 田 信 幸
4番 澄 田 和 昭
5番 松 田 英 雄
6番 村 田 武 久
7番 安 武 俊 次
8番 貝 島 悠 翼
9番 堀 勝 彦
10番 石 田 國 輝
11番 香 原 勝 司
12番 竹 松 房 子
13番 今 定 正
これより各議案について、当局の説明を求めます。
議案第69号について当局の説明を求めます。
○
企画財政部長(
則松正年)
議案第69号
専決処分事項の承認について御説明いたします。
本案は、平成15年度直方市
一般会計補正予算におきまして、2枚目に添付いたしておりますように、去る10月10日、専決第55号をもちまして専決処分いたしておりますので、これを報告し承認を求めるものであります。
補正の内容につきましては、3枚目の
補正予算書により説明いたしますので、3枚目をお願いいたします。
平成15年度直方市
一般会計補正予算、第1条では、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2,105万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ233億3,181万4,000円と改めようとするものであります。
今回の補正につきましては、11月9日施行の衆議院総
選挙実施にかかわる費用について、緊急な予算化の必要が生じたことに伴う補正であります。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書の歳出から御説明いたしますので4
ページをお願いいたします。
歳出2款3項7目、
衆議院議員総
選挙費で2,105万3,000円を計上いたしております。内容につきましては
説明欄記載の
投票管理者報酬を初めとする
衆議院議員総選挙にかかわる経費を計上いたしております。
次に、歳入について御説明いたしますので3
ページをお願いいたします。
歳入13
款県支出金、3項1目
総務費委託金におきまして2,105万3,000円の歳入を見込み計上いたしております。
以上、議案第69号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第71号について当局の説明を求めます。
○
総務部長(
塩川和之)
議案第71号 直方市
公平委員会委員等報酬及び
費用弁償額並びにその
支給方法条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
本議案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、従来の
不在者投票を改め、
選挙期日前においても
選挙期日同様、投票を行うことができる期日前
投票制度が
公職選挙法の一部改正によりまして新たに創設されたことに伴い、条例の一部改正を行おうとするものでございます。
現在、選挙長、
投票管理者、
開票管理者、
選挙立会人、
投票立会人及び
開票立会人の報酬につきましては、
国会議員の
選挙等の
執行経費の基準に関する法律によりまして所要の額を定めております。今回の改正に伴いまして
国会議員の
選挙等の
執行経費の基準に関する法律も一部改正されまして、新たに期日前
投票所の
投票管理者及び期日前
投票所の
投票立会人を選任することとなりました。
それでは、改正の内容につきまして3枚目の
新旧対照表によりまして御説明をいたします。左側が
改正案で、右側が現行でございます。
新旧対照表の2
ページをお願いいたします。
左側の
改正案において、別表中、職名の欄、臨時または非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の欄のうち「
投票管理者」を「
投票所の
投票管理者」に、また「
投票立会人」を「
投票所の
投票立会人」に改め、「期日前
投票所の
投票管理者」及び「期日前
投票所の
投票立会人」を新たに追加しようとするものでございます。
附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用することといたしております。
以上、議案第71号について説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮近義人)
議案第72号について当局の説明を求めます。
○
環境整備室長(竹内 剛)
議案第72号 直方市
廃棄物の減量及び
適正処理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本条例につきましては、平成9年に全部改正を行い、平成10年2月から施行いたしております。その後、
有料指定ごみ袋の
料金値下げと
家電リサイクル法の施行に伴い、それぞれ一部改正させていただいております。
本条例の施行後5年以上経過する中で、市民の皆様の御理解と御協力により、ごみに対する意識を初めとして、ごみの減量化や
排出マナーの改善、
リサイクルへの取り組み等々が図られてきたところであります。おかげでここ数年、
一般家庭から出るごみの量は、わずかではありますが、
減少傾向となっております。しかしながら、事業所から出るごみ、いわゆる
事業系一般廃棄物の施設への搬入量は
増加傾向となっております。このような状況を踏まえ、
事業者における発生の抑制及び
事業者責任の徹底、並びに
財政負担の軽減を目的として、今回、本条例の第24条及び第26条に掲げる別表第1を次のとおり改め、条例の一部を改正するものでございます。
それでは、
改正内容について
新旧対照表により御説明させていただきます。1、2
ページが
改正案、3、4
ページが現行でございます。
まず、3
ページの現行第1表中、ごみの
処分手数料において、市長が指定する場所に、みずから搬入する場合の金額、10キログラムごとに80円となっていますものを、1
ページの
改正案では150円に、次に、4
ページの現行第1表中、
産業廃棄物処理手数料の金額、10キログラムごとに80円となっていますものを、2
ページの
改正案では150円にそれぞれ改めようとするものであります。
附則として、
施行期日を平成16年4月1日からといたしております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第73号について当局の説明を求めます。
○
生活経済部長(
大塚進弘)
議案第73号 笹尾川
水利組合の解散について御説明いたします。
本案は、昭和31年12月25日に北九州市及び直方市にまたがる笹尾川の
かんがい排水事務の
共同処理を行うため設置された一部
事務組合について、笹尾川の
かんがい排水事業が
排水機場の整備、樋門の設置、
護岸改修などが実施され、
浸水被害の
大幅改善など、その
設置目的がほぼ達成されたことから、北九州市と協議の結果、
地方自治法第288条の規定により平成16年3月31日をもって笹尾川
水利組合を解散しようとするもので、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を要することから提案するものであります。
以上、議案第73号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第74号について当局の説明を求めます。
○
建設部長(森 定行)
議案第74号
市道路線の認定につきまして御説明申し上げます。
今回は、畑16号線、頓野211号線の2路線についての認定でございます。
それでは、
参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより説明させていただきます。3枚目をお願いいたします。赤く着色している線が認定しようとする路線でございます。
まず、畑16号線でございます。場所は
直方いこいの村入り口から内
ケ磯ダム堰堤までの道路で、大字畑680番1先を起点に大字畑40番3先を終点とする延長1,020メートル、
平均幅員5メートルの道路でございます。
次に、4枚目から5枚目をお願いいたします。
頓野211号線でございます。場所は内
ケ磯公民館上流の奥土橋から
福智山ダム左岸側の道路で、
大字頓野36番5先を起点に
大字頓野128番3先を終点とする延長1,910メートル、
平均幅員5メートルでございます。
この2路線の延長2,930メートルが認定されることによりまして、市道の総延長は516.27キロメートルとなります。
なお、認定の期日は告示の日といたします。
以上、議案第74号
市道路線の認定について説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第75号について当局の説明を求めます。
○
建設部長(森 定行)
議案第75号
市道路線の変更について御説明申し上げます。
今回は頓野171号線の変更でございます。
それでは、
参考資料として位置図を添付しておりますので、これにより説明させていただきます。3枚目から4枚目をお願いいたします。水色の線が変更前の路線で、赤色の線が変更後の路線でございます。
場所は内
ケ磯ダム上流で、平成16年3月
竣工予定の
福智山ダム用地の一部になったことから、
福智山ダム右岸側のつけかえ道路として整備されましたので、今回、変更しようとするものでございます。起点は頓野168番1先と変更はありませんが、終点は
大字頓野130番先から
大字頓野128番4先へ変更しようとするものでございます。
これにより同路線の延長は1,568.2メートルから2,290メートルと721.8メートル長くなり、
平均幅員も3.7メートルから4メートルと広くなります。
この路線の変更によりまして、市道の総延長は516.99キロメートルとなります。
なお、変更の期日は告示の日といたします。
以上、議案第75号
市道路線の変更について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第78号について当局の説明を求めます。
○
企画財政部長(
則松正年)
議案第78号 平成15年度直方市
一般会計補正予算について御説明いたします。
第1条では、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ18億642万6,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ251億3,824万円とするものであります。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書の歳出より説明いたしますが、
人件費につきましては、
給与費明細書により説明し、各款におきます
人件費につきましては説明を省略させていただきます。
それでは61
ページをお願いいたします。
給与費明細書、ここでは1、特別職について上げております。職員数で8人の減となっておりますが、
選挙立会人の減等でございます。
給与費、共済費で2,730万8,000円の減となっておりますのは、市長、助役の
不在期間分及び
人事院勧告に伴う
期末手当の減等による減額でございます。
次の
ページをお願いいたします。
ここでは2、一般職について上げております。職員数の1減は、
自己都合退職によるものでございます。
給与費、共済費合わせて1億8,685万円の減となっております。主な要因といたしましては、議案第70号給与の改正にかかわるもの、退職者と
新規採用職員の給与の差額、時間
外勤務手当の減等によるものでございます。
それでは、続きまして歳出1款から説明いたしますので、21
ページをお願いいたします。
歳出1款1項1目議会費は、
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
2款1項1目
一般管理費は、
人件費の調整並びに
中途退職者及び求職者の増等に伴います
臨時職員賃金を計上いたしております。
16目諸費では、
過年度還付金の不足が見込まれますことから52万1,000円を計上いたしております。
2款2項1目
税務総務費につきましては
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
2款3項1目
選挙管理委員会費は
人件費の調整でございます。
4目県知事・
県議会議員一般選挙費の165万8,000円の減及び、次の
ページ、5目の市長・
市議会議員一般選挙費1,150万9,000円の減につきましては、それぞれ精算が終了しましたことに伴いまして減額分を補正いたしております。
27
ページをお願いいたします。
2款4項1目
統計調査総務費につきましては
人件費の調整でございます。
2目
委託統計調査費では、
住宅土地統計調査、
住宅需要実態調査にかかわる費用として94万7,000円を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
2款5項1目
監査委員費では
人件費の調整を行っております。
次の
ページ、3款1項1目
社会福祉総務費では、1,970万4,000円を計上いたしております。2節から4節は
人件費の調整、及び28節繰出金では
保険料減額対象低
所得者増に伴いまして、
国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金等を計上いたしております。
次の3目
身体障害者福祉費では、5,095万1,000円を計上いたしております。補装具、
更正医療給付費及び
居宅介護等支援費の不足が見込まれることからの計上でございます。
次の
ページをお願いいたします。
4目
知的障害者福祉費では、2,000万9,000円を計上いたしております。
デイサービス支援費の
不足分等の計上でございます。
5目
母子福祉費では1,240万円を計上いたしております。
対象者年齢が70歳から75歳未満となったことに伴う医療費の増等に伴うものでございます。
7目
中央隣保館費では
人件費の調整分を計上いたしております。
次に、3款2項1目
児童福祉総務費10万円につきましては、
西小学校学童保育にかかわる
暖房器具購入費を計上いたしております。
3目
児童福祉施設費は
人件費の調整でございます。
4目
障害児福祉費1,099万4,000円は、
補装具給付費及び
居宅介護支援費の不足分を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
3款3項1目
生活保護総務費は
人件費の調整でございます。
2目
扶助費1億3,000万円につきましては、
説明欄記載の各
扶助費の不足が見込まれますことに伴います計上でございます。当初
平均世帯数970、
平均人員1,470人で見込んでおりましたが、平均1,039世帯、1,535人となることが予測されることに伴う計上でございます。
次の3款5項1目
戸籍住民基本台帳費は
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
3款6項1目
国民年金総務費は
人件費の調整でございます。
次の4款1項1目
保健衛生総務費につきましても
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
4款2項1目
環境総務費は
人件費の調整でございます。
2目
ごみ処理費では、9,424万4,000円を計上いたしております。北九州市の
可燃ごみ等処理単価の引き上げに伴う
処理委託料の増及びペットボトルの再資源化に向けました
圧縮減容器購入費等を計上いたしております。
4目
し尿処理費447万3,000円は、
曝気ブロア、
ガスタンク補修にかかわる経費を計上いたしております。
7目環境衛生対策費150万円は、環境基本計画の策定に伴う行動計画の策定にかかわる経費を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
5款1項1目失業対策総務費及び5目特定地域開発就労事業費については
人件費の調整が主なものでございます。
次の6款1項2目農業総務費は
人件費の調整でございます。
4目畜産業費では、7,706万1,000円を計上いたしております。平成16年11月から家畜排泄物処理についての法施行に伴いまして、牛ふんの野積み等が禁止されますことから、国の資源
リサイクル畜産環境整備事業費補助金を活用し、JA直鞍が事業主体となり堆肥センターを建設するものでございます。平成15年から16年の2カ年事業で、今回平成15年度分についての事業費及び国・県補助の内示に伴い予算化するものでございます。
5目農地費は
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
6款1項9目農業施設整備費787万5,000円につきましては、福智山池公園化事業に伴う地元負担金を計上いたしております。
13目農業集落排水事業費749万2,000円の減につきましては、農業集落排水事業特別会計に対して前年度繰越金、
人件費の調整等により繰出金を減額するものでございます。
15目ふるさと農業緊急整備事業費は
人件費の調整でございます。
次の7款1項1目商工総務費では、3,448万4,000円を計上いたしております。2節から4節は
人件費の調整、24節は直鞍産業振興センター、アドックス福岡及び直方コンピュータ・カレッジを運営する新たな財団の設立に向けた出捐金を計上いたしております。
2目商工業振興費426万5,000円は、中心市街地商業活性化に向けました顧客調査等に関する補助金及びアーケード改修工事に対する補助金を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
7款1項3目観光費809万5,000円につきましては、福智山麓工芸の村用地分譲に向けた不動産鑑定委託料並びに福智山ろく花公園花壇改修及び橋梁遊具補修にかかわる経費を計上いたしております。
次の8款1項1目土木総務費では
人件費の調整及び普通旅費の不足分を計上いたしております。
次の
ページ8款2項1目道路橋梁総務費では、
人件費の調整及び報告第20号にかかわる
道路災害賠償金を計上いたしております。
2目道路維持費1,582万7,000円につきましては、通常の維持修繕料及び
説明欄記載の工事請負費及び用地購入費等を計上いたしております。
次の8款2項3目橋梁維持費146万5,000円につきましては、直方駅横の自由通路、エレベーターへの落雷に伴います修繕料を計上いたしております。
7目交通安全施設整備費は
人件費の調整でございます。
8目交通対策費469万2,000円につきましては、国土交通省尺岳川改修に伴います感田前田橋かけかえに伴います市道部分の拡幅のための用地購入保証金を計上いたしております。
9目駐車場維持費21万円は、直方駅北駐輪場電気代不足分及びテレビモニター取りかえ費用を計上いたしております。
47
ページをお願いいたします。
8款3項1目河川総務費13万6,000円、2節、4節は
人件費の調整でございます。19節は永満寺・宅間身老川砂防堤建設事業にかかわる地元負担金を計上いたしております。
3目砂防費338万1,000円は、畑の不動口地区急傾斜地崩壊防止事業にかかわる調査、測量、設計費用を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
8款4項1目都市計画総務費は
人件費の調整でございます。
8款5項1目下水路整備費では1,728万1,000円を計上いたしております。2節から4節は
人件費の調整、11節は通常の修繕料、13節は市街地の浸水対策に向けました下水排水路調査費を、15節は植木辻付近下水排水路設置工事費用を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
8款6項1目住宅管理費1,444万6,000円につきましては、2節、4節は
人件費の調整、11節は通常の修繕料を計上いたしております。
次の8款8項2目公共下水道費2,956万5,000円の減額につきましては、公共下水道事業特別会計におきます
人件費の調整、前年度繰越金の計上等の収支の調整を行ったことによるものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
9款1項1目常備消防費では、1,313万6,000円の減額を行っております。2節、4節は
人件費の調整、18節は救急統計システムソフトの購入費用でございます。
8目土木施設災害応急対策費354万円につきましては、7月の集中豪雨時に確認できず、その後に判明いたしました陥没箇所等の修繕工事の費用を計上いたしております。
次の
ページ10款1項教育総務費、2目事務局費は
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
10款2項小学校費、1目学校管理費は
人件費の調整でございます。
次の10款3項中学校費、1目学校管理費につきましても
人件費の調整でございます。
次の
ページをお願いいたします。
10款4項1目社会教育総務費は
人件費の調整でございます。
2目公民館費198万5,000円は、中央公民館ガス管の修繕工事費及び頓野公民館に対する設置補助金を計上いたしております。
11目文化青少年対策費286万5,000円につきましては、直方第一中学校プール建設に伴います下境向峰遺跡発掘調査費用を計上いたしております。
15目歳時館費20万円につきましては、寄附をいただきました方の意思を尊重いたしまして、茶道具一式分を計上いたしております。
18目美術館費8万2,000円は、美術館収蔵庫、アートスペース谷尾等アラームシステムのNTT回線使用料を計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
10款5項1目保健体育総務費23万5,000円につきましては、バレーボール及び陸上競技におきまして全国青年大会へ市民が参加したことに伴う経費を計上いたしております。
2目体育施設費450万2,000円につきましては、体育館及び中泉球場の修繕工事及び西部運動公園の直営化に伴います運営委託料並びに宝くじ助成事業採択に伴います卓球台の購入費用を計上いたしております。
次のページ12款1項公債費、1目元金7億5,000万円につきましては、感田東土地区画整理組合に対しまして、国の無利子貸し付けを行っておりましたが、この返済が見込まれますことから、これを償還しようとするものでございます。
次のページをお願いいたします。
13款4項基金返還金、1目元金及び2目利子につきましては、国の感田東土地区画整理組合への無利子貸し付けと同額の無利子貸し付けを地元市町村が行うことが条件となっておりますことから、基金の繰り替え運用によりこれを行っておりましたが、今回この返済が見込まれますことから、これを返還しようとするものでございます。
以上、歳出について御説明いたしました。
次に、歳入について説明いたしますので、10
ページをお願いいたします。
11款1項7目教育使用料399万6,000円につきましては、10月1日以降の西部運動公園使用料収入を見込み計上いたしております。
次の
ページ、12款1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金では、
説明欄記載の収入を見込み、1億3,463万円を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
12款2項国庫補助金では、2目民生費国庫補助金及び4目労働費国庫補助金におきまして、
説明欄記載の収入を見込み2,868万5,000円を計上いたしております。
13款1項県負担金、1目民生費県負担金では、
説明欄記載の収入を見込み1,242万5,000円を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
13款2項県補助金では、2目民生費県補助金から6目土木費県補助金まで、
説明欄記載の収入を見込み9,649万7,000円を計上いたしております。
次の
ページ、13
款県支出金、3項1目
総務費委託金では、
説明欄記載の増減収の調整を行い、71万1,000円の減額を計上いたしております。
次の
ページをお願いいたします。
15款1項1目寄附金2,000万円につきましては、直方鉄鋼協同組合から地域産業の振興に向けて寄附が見込まれますことからの計上でございます。
次の
ページ、16款1項基金繰入金につきましては、
歳入歳出予算の調整によりまして、財政調整基金からの繰入金につきまして930万5,000円の減額を行っております。
次の
ページをお願いいたします。
18款3項5目土地区画整理組合貸付金収入15億円につきましては、
説明欄記載の収入が見込まれますことからの計上でございます。
次の
ページ、18款6項4目雑入190万9,000円につきましては、宝くじの還元としてのコミュニティ助成事業及び
道路災害に対する保険金収入が見込まれますことからの計上でございます。
次の
ページをお願いいたします。
19款市債、1項1目農林水産業債から9目県貸付金まで
説明欄記載の収入を見込み、1,830万円を計上いたしております。
以上、歳入について説明いたしました。
次に、第2条について説明いたしますので、1枚目をお願いいたします。
第2条では、
地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」によるとし、第3条では、
地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」によるといたしております。
内容につきましては、第2表及び第3表により説明いたしますので7ページをお願いいたします。
「第2表 債務負担行為補正」では、追加として特定地域開発就労事業の測量・調査・設計委託料につきまして期間を平成16年度、限度額を6,100万円といたしております。
次の
ページをお願いいたします。
「第3表 地方債補正」では、追加として起債の目的の県貸付金を1,070万円の限度額でお願いいたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでございます。
次の
ページをお願いいたします。
変更といたしましては、起債の目的の農業施設整備事業につきまして、限度額を1億1,510万円に、自然災害防止事業につきましての限度額を2,670万円に変更しようとするものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては補正前と同じでございます。
以上、議案第78号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第79号について当局の説明を求めます。
○
市民福祉部長(丸本直彦)
議案第79号 平成15年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算について御説明いたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億7,553万円を追加いたしまして、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ58億8,101万7,000円に改めようとするものでございます。
第2項におきまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容については、
事項別明細書により御説明いたします。歳出から説明いたしますので、13
ページをお願いいたします。
1款1項1目
一般管理費で161万8,000円を計上いたしております。2節、4節は
人件費の調整でございます。25節積立金は基金積立金の利子でございます。
1款1項2目連合会負担金で87万9,000円の減額をいたしております。これは事務費割額の単価の減によるものでございます。
1款1項3目医療費適正化特別対策事業費で66万9,000円を減額いたしております。これは医療費通知印刷代の入札残及び報酬等の改定による減でございます。
次に、15ページから16ページにかけまして2款1項保険給付費で、1目から7目で今後の医療費を推計いたしまして、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費、療養費、高額療養費に過不足を生じますので、1億7,638万7,000円を計上いたしております。
次に17ページをお願いいたします。
3款1項老人保健拠出金で7,348万5,000円を計上いたしております。これは平成15年度の老人保健拠出金の額が確定し、不足が見込まれることによるものでございます。
次に18ページをお願いいたします。
4款1項1目介護納付金で799万8,000円の減額をいたしております。これは平成13年度の精算額と15年度の概算額確定に伴います減額でございます。
次に19ページをお願いいたします。
5款1項1目共同事業拠出金で、3,358万6,000円を計上いたしております。これは平成15年度の高額医療費共同事業拠出金が確定し、不足が見込まれることによるものでございます。
次に20ページをお願いいたします。
6款1項2目健康教育費は、県補助金の増額による財源内訳の変更でございます。
次に、歳入を説明いたしますので、4ページをお願いいたします。
1款1項1目一般被保険者国民健康保険税で、1,617万3,000円の減額をいたしております。これは主に不況による被保険者の所得の減によります減額でございます。
1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税で3,191万円を計上いたしております。これは主に制度改正による退職被保険者対象者の増や地方税法の改正により、公的年金と特別控除の廃止によるものでございます。
次に5ページをお願いいたします。
3款1項2目療養給付費等負担金で、4,011万9,000円を計上いたしております。これは説明欄に記載のとおり、おのおのの増減によるものと、過年度精算追加交付金でございます。
次に6ページをお願いいたします。
3款2項1目高額医療費共同事業補助金で、839万6,000円を計上いたしております。これは高額医療費共同事業補助金の確定による増でございます。
2目財政調整交付金で1,151万円を計上いたしております。これは療養給付費と老人保健拠出金の増に伴います補助金の増でございます。
次に7ページをお願いいたします。
4款1項1目療養給付費交付金で9,075万8,000円を計上いたしております。これは退職被保険者の療養給付費の増及び療養給付費過年度分追加交付によるものでございます。
次に8
ページをお願いいたします。
5款1項1目県補助金で892万8,000円を計上いたしております。これは高額医療費共同事業補助金の確定による増と2節健康なまちづくり補助金の確定によるものでございます。
次に9
ページをお願いいたします。
7款1項1目一般会計繰入金で5,000万5,000円を計上いたしております。これは保険基盤安定繰入金の増と
人件費の増額に伴うものでございます。
次に10ページをお願いいたします。
7款2項1目基金繰入金で2,923万円を計上いたしております。これは収支のバランスを図るための繰り入れでございます。
次に11
ページをお願いいたします。
8款1項1目繰越金で2,041万6,000円を計上いたしております。これは平成14年度の繰越金でございます。
次に12
ページをお願いいたします。
9款1項1目利子及び配当金で43万1,000円を計上いたしております。これは基金利子分でございます。
以上、議案第79号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第80号について当局の説明を求めます。
○
市民福祉部長(丸本直彦)
議案第80号 平成15年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算について御説明いたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ53万5,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ1億4,468万4,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容については、
事項別明細書より御説明いたしますので、4
ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。
1款1項1目
一般管理費で53万5,000円の減額をいたしております。これは
人件費の整理でございます。
次に歳入について御説明いたしますので、3
ページをお願いいたします。
8款1項1目基金繰入金で53万5,000円の減額をいたしております。これは歳出で説明いたしました
人件費の減額に伴うものでございます。
以上、議案第80号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第81号について当局の説明を求めます。
○
市民福祉部長(丸本直彦)
議案第81号 平成15年度直方市
老人保健特別会計補正予算について御説明いたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億4,547万1,000円を減額いたしまして、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ76億3,370万円に改めようとするものでございます。
第2項におきまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書により御説明いたしますので、8
ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。
1款1項1目
一般管理費で101万8,000円を計上いたしております。これは
人件費の調整でございます。
次に9ページをお願いいたします。
2款1項1目医療給付費で2億7,000万円の減額をいたしております。これは制度改正によります老人医療受給者の減によるものであります。
次に10
ページをお願いいたします。
3款1項1目償還金で2,351万1,000円を計上いたしております。これは平成14年度老人保健医療給付費支払基金交付金精算返還金と平成14年度老人医療給付費等県費負担金精算返還金であります。
次に歳入を説明いたしますので、3
ページをお願いいたします。
1款1項1目医療費交付金で1億7,616万円の減額をいたしております。これは
説明欄記載のとおり、制度改正によります老人受給対象者が70歳から75歳に引き上げられたことによる医療費減額分に対する支払基金からの交付金の減額によるものでございます。
次に4ページをお願いいたします。
2款1項1目医療費負担金で4,990万5,000円の減額をいたしております。これも制度改正によります医療費減額分に対する負担金の減と平成14年度老人医療給付費等国庫負担金過年度追加精算額であります。
次に5ページをお願いいたします。
3款1項1目医療費負担金で1,564万円の減額をいたしております。これも制度改正によります医療費減額に対する県負担金の減であります。
次に6
ページをお願いいたします。
4款1項1目一般会計繰入金で1,462万2,000円の減額をいたしております。これも制度改正によります医療費減額分に対する市からの負担金の減とルール計算によります事務費分でございます。
次に7
ページをお願いいたします。
5款1項1目繰越金で1,085万6,000円を計上いたしております。これは平成14年度の繰越金でございます。
以上、議案第81号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第82号について当局の説明を求めます。
○
市民福祉部長(丸本直彦)
議案第82号 平成15年度直方市
介護保険特別会計補正予算について御説明いたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ180万6,000円を減額して
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ38億5,802万9,000円に改めようとするものでございます。
第2項におきまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書により御説明いたしますので、5
ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。
1款1項1目
一般管理費におきまして、2節から4節は211万2,000円の減額をいたしております。これは
人件費の調整でございます。18節備品購入費で30万6,000円を計上いたしております。これは国保連合会から給付の適正化に関するデータを電送するためのパソコン購入費でございます。
次に歳入について御説明いたしますので、3
ページをお願いいたします。
4款2項4目1節介護費用適正化特別対策給付金で30万6,000円を計上いたしております。これは介護費用適正化特別対策事業にかかわる国庫補助金でございます。
4
ページをお願いいたします。
8款1項2目1節職員
給与費と繰入金で211万2,000円の減額をいたしております。これは歳出で説明いたしました
人件費の減額に伴うものでございます。
以上で、議案第82号について説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(宮近義人)
議案第83号について当局の説明を求めます。
○
上下水道局長(舌間英規)
議案第83号 平成15年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算につきまして御説明を申し上げます。
まず第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ1,995万3,000円を増額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ20億6,716万円とするものでございます。
次に2項におきまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書の歳出から御説明を申し上げます。5
ページをお願いします。
歳出2款1項1目公共下水道建設費におきまして、3,875万3,000円を増額いたしております。2節から4節は
人件費で、上下水道の機構改革に伴います事務見直しによる職員手当等の調整及び給与改定に伴う職員手当等の調整でございます。
15節工事請負費で3,678万3,000円を増額いたしております。これは感田地内の浸水対策用バイパス管渠築造工事及び感田東土地区画整理事業の雨水・汚水管渠築造工事の増によるものであります。新規工事概要は、9ページの工事箇所表にございます。
次に6ページをお願いします。
3款1項2目公債費利子におきましては、1,880万円を減額いたしております。これは主に利子、利率の低下によるものであります。市債利子の償還金の減額であります。
次に歳入につきまして御説明いたします。3
ページをお願いします。
5款1項1目一般会計繰入金で2,956万5,000円を減額いたしております。これは前年度繰越金の計上による一般会計からの繰入金の減額であります。
4
ページをお願いします。
6款1項1目繰越金で4,951万8,000円を増額いたしております。これは前年度剰余金であります。
以上、議案第83号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮近義人)
議案第84号について当局の説明を求めます。
○
上下水道局長(舌間英規)
議案第84号 平成15年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算について御説明を申し上げます。
まず第1条におきまして、
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ369万4,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ9,208万1,000円とするものでございます。
次に2項におきまして、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、
事項別明細書の歳出から御説明を申し上げます。5
ページをお願いいたします。
歳出1款1項1目
一般管理費におきまして、526万3,000円を減額いたしております。これは2節から4節は
人件費で、上下水道の機構改革に伴います事務見直しによる職員手当等の調整及び給与改定に伴う職員手当等の調整でございます。
6
ページをお願いします。
1款2項1目管渠費で156万9,000円の増額をいたしております。この主なものといたしましては、11節需用費で落雷による下境地区中継ポンプ通報装置3カ所の故障に伴う修繕料等の増によるものでございます。
次に歳入につきまして御説明いたします。3
ページをお願いいたします。
5款1項1目一般会計繰入金749万2,000円を減額いたしております。これは
人件費等の減額及び前年度繰越金の計上による一般会計からの繰入金の減額であります。
4
ページをお願いします。
6款1項1目繰越金379万8,000円を増額いたしております。これは前年度剰余金であります。
以上、議案第84号について御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮近義人)
10分間程度休憩いたします。
10時58分 休 憩
11時06分 再 開
○副議長(村上圭吾)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第85号について当局の説明を求めます。
○
上下水道局長(舌間英規)
議案第85号 平成15年度直方市
水道事業会計補正予算について御説明いたします。
第1条で、平成15年度直方市
水道事業会計補正予算は、次に定めるところによるといたしております。
次に、第2条で、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するとし、支出の水道事業費で2,499万円減額し、支出合計を15億6,263万1,000円とするものでございます。内容は営業費用を2,499万円減額補正するものでございます。
1
ページをお願いします。
補正は給与改定に伴う
人件費の補正減及びその他経費の補正でございます。目レベルにおける増減の大きな項目といたしましては、1款1項1目の原水及び浄水費を694万円、1款1項2目配水及び給水費を1,861万1,000円それぞれ減額し、1款1項5目業務費を101万3,000円増額するものでございます。
第3条、資本的収入、支出について御説明を申し上げます。最初の
ページをお願いします。
資本的収入の補正はございません。資本的支出は303万5,000円増額し、総額を17億2,272万6,000円といたしております。内容は新設改良事業費を303万5,000円増額するものでございます。
2
ページをお願いします。
1款1項新設改良事業費の補正は、1目事務費で66万5,000円減額補正を行っております。内容は給与改定に伴う
人件費の補正減でございます。
5目固定資産購入費では、370万円増額補正を行っております。内容は水道用地購入費でございます。
この補正により資本的収入支出差し引きは、最下段右端の3億6,395万8,000円の資金不足となります。この補てん財源として、最初のページに戻っていただきまして、第3条本文で記載のとおり、当年度損益勘定留保資金1億917万2,000円を1,861万9,000円に、過年度損益勘定留保資金1億8,486万3,000円を2億7,845万1,000円にそれぞれ変更いたしております。
以上が補正予算の説明でございます。なお、細部につきましては、1ページ、2ページに補正予算実施計画、3ページから5ページに補正予算説明書、6
ページから7
ページに
給与費明細書を添付いたしております。
以上、議案第85号につきまして御説明いたしました。よろしくお願い申し上げます。
○副議長(村上圭吾)
議案第70号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
議案第70号について当局の説明を求めます。
○
総務部長(
塩川和之)
議案第70号について御説明をいたします。本案は、直方市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
本市の職員の給与改定につきましては、従来から国家公務員の給与改定に準じまして措置をさせていただいております。本年度の国家公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が去る10月10日に成立し、10月16日に公布をされました。その主な内容としましては、厳しい経済・雇用情勢を反映して、昨年に引き続き月例給はマイナス勧告となり、1人当たり平均1.07%、額にして4,054円の月例給を引き下げ改定というものになっております。
また、配偶者に係る扶養手当の引き下げ及び
期末手当の支給率の0.25月分の引き下げとともに、官民給与の均衡を図るため
期末手当で減額調整を行う等、職員の年間給与は5年連続の引き下げとなり、また過去最大の引き下げ額となるという厳しいものになっております。
本市の職員の給与改定につきましては、国家公務員の給与改定に準じ給料及び諸手当について改定をし、平成15年12月1日及び平成16年4月1日から実施をいたしたいと考えているところでございます。
また、今回の改正条例案には12月期の
期末手当の引き下げ等の措置が含まれているため、12月期の
期末手当の基準日であります本日までに改正条例の議決、告示が必要であることから、本条例の改正を御提案させていただいております。
それでは、条例改正の内容について御説明を申し上げます。
今回の改正は、第3条に規定しております
給料表第8条の扶養手当及び第17条の
期末手当の改正と、附則におきまして先ほど御説明いたしました減額調整の内容及び特別職に関する
期末手当の率の変更に伴う所要の改正等を行うものでございます。
まず、
給料表につきまして別途
参考資料をつけておりますので、これによりまして御説明申し上げます。
参考資料の2枚目をお願いします。2枚目は、行政職
給料表の給料月額対照表でございます。これは国の行政職俸給表の第1表を準用しております。3枚目は消防職
給料表でございます。これは国の公安職俸給表の第1表を準用しております。行政職
給料表、消防職
給料表それぞれ各級、各号級ごとに現行月額、改定月額、引き下げ額、引き下げ率を掲げております。
次に、諸手当の改正につきまして御説明申し上げます。
今回、給与条例におきまして
施行期日が異なる改正部分がございますので、それぞれ第1条、第2条と区分をいたしております。まず第1条としまして、平成15年12月1日から施行しようとする規定でございます。
それでは、
新旧対照表により御説明いたしますので、7枚目の1
ページをお願いいたします。左側が
改正案で右側が現行でございます。
まず、第8条における扶養手当の改正であります。第3項におきまして、配偶者に係る支給月額を現行1万4,000円から1万3,500円に引き下げようとするものでございます。
次に、第17条における
期末手当の支給率の改正であります。1
ページから2
ページにかけてでございますけれども、今回の
人事院勧告において、国家公務員の
期末手当の支給月数が0.25月分引き下げられることとなりました。これによりまして12月期の
期末手当の率について、現行100分の170を100分の145に改めようとするものでございます。今回の改正により、平成15年度以降の
期末手当、勤勉手当の年間の支給月数は4.4月となります。また、再任用職員につきましては、12月期の
期末手当の率を現行100分の90から100分の75に改めようとするものであります。
次に、第2条としまして、平成16年4月1日から施行しようとする規定でございます。改正の内容としましては、通勤手当の支給要件の改正及び6月期と12月期の
期末手当の率の改正でございます。
まず、通勤手当につきましては、第10条第2項、第3項及び第7項の改正と同条第4項から第6項の規定の追加でございます。内容といたしましては、第2項で交通機関利用者に係る通勤手当を6カ月定期券等の価格による一括支給を基本とすることに変更するとともに、支給限度額を5万5,000円とし、また第3項では、交通用具使用者に係る通勤手当につきましては、片道40キロ以上の使用距離区分を4段階増設するものでございます。
5
ページをお願いいたします。
次に、第17条第3項における
期末手当の支給率におきまして、6月期の現行100分の155を100分の140に、12月期の100分の145を100分の160に改正しようとするものでございます。また、第4項におきましては、再任用職員の6月期の
期末手当を100分の75に、12月期の
期末手当を100分の85に改める規定でございます。
続きまして、6
ページ以降の附則について御説明をいたします。
第1項におきましては、本則第2条並びに附則第5項、7項及び第9項の改正規定につきましては、平成16年4月1日から施行することとし、それ以外の規定につきましては、平成15年12月1日から施行しようとするものでございます。
第2項は、平成15年12月に支給する
期末手当に関する特例措置についての規定でございます。いわゆる減額調整でございます。4月からの年間給与において官民較差相当分を解消するため、4月の給与に較差率1.07%を乗じて得た額に4月から給与改定する前月、11月でございますけれども、までの月数を乗じて得た額と、6月期の期末勤勉手当の額に較差率を乗じて得た額の合計額相当を12月期の
期末手当から減額調整すると、そういう内容でございます。
第3項におきましては、附則第2項の施行に関する必要事項についての委任規定でございます。
8
ページをお願いいたします。
第4項から第9項におきましては、直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、直方市長、助役、収入役給与条例及び直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等の関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
今回、この附則において改正いたします
期末手当0.25月分の引き下げにつきましては、本条例を準用しております三役、教育長及び議員各位につきましても、それぞれ適用されるということになりますけれども、今回、一般職の国家公務員の給与改定に伴いまして、特別職の職員の給与に関する法律が一部改正されております。この内容に準じまして、第4項、第6項及び第8項におきましては、それぞれ平成15年度における
期末手当の率の読み替えを規定しており、12月期につきましては、100分の180を100分の160に、また第5項、第7項及び第9項におきましては、平成16年以降における
期末手当の率の読み替えを規定しており、6月期については100分の170を100分の160に、12月期につきましては100分の60を100分の70に改正するものでございます。これに伴いまして平成15年度以降の特別職等の
期末手当の支給率は国の特別職に準じ0.2月分の引き下げとなり、年間支給月数は3.3月となります。
以上、議案第70号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○副議長(村上圭吾)
議案考査のため暫時休憩いたします。
11時20分 休 憩
11時21分 再 開
○副議長(村上圭吾)
休憩前に引き続き会議を再開します。
これより議案第70号について質疑を行います。
質疑はありませんか。
(13番 今定議員 自席より)
○13番(今定 正)
ちょっとお尋ねしますが、国のそういう
人事院勧告に基づいてということですが、実際に議員も含めてそれに従うということになるわけですけれども、そういう提案ですが、
地方自治法の関係も含めていうなら、それぞれの自治体の責任というんですか、自治体独自の考え方とかね、そういう仮にこういう提案が国であったと、しかし全体を見た場合に、そこまではやはりしない方がいいとか、もうちょっと下げる方がいいとかいうようなことで、自治体独自がそういう国の方針に基づいて具体的にそれを参考にしながら、自治体独自が裁量するというようなこと、権限、そういうのが実際にはあるのかどうなのか、その辺が若干疑問になるんです。
ただ国がそうしなさいと言えば、全部そうしなければならないことに法的になるのか、その辺が最近は、前は
人事院勧告でプラスになるというのが多かったわけですが、最近はどんどんどんどんマイナスになるというやり方というのがずっとやられておるんです。こういうやり方で国が言うことだから、もう自治体は素直にそれに従う以外にはないということなのか、そのやり方が少しやはり常識に合わないという場合には、自治体独自でそれに考えてこういう提案を具体的にするということ自体が絶対できないものかどうか、その辺についてお尋ねしたいと思います。
○
総務部長(
塩川和之)
今定議員の質疑の中で国の
人事院勧告どおりやってると、いわゆる市の独自性が出せないのかどうかという質問でございます。
市の職員の給与につきましては、地方公務員法の第24条の3項の規定でございます。職員の給与については国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の従事者の給与等を考慮して定めるということになっております。そこで私ども直方市には人事院という組織がございません。今申し上げましたように、民間の給与あるいは他の自治体、あるいは国、そういったところを考慮して決めるという法律上なっているわけです。そこで私どもそういう独自調査機関を持っておりません。そういうところで国の給与のもとでございます人事院、人事院につきましては、御承知のように細かく民間の給与というものを、実態をつぶさに調査をして勧告をやり、それに準じて国が法律で定めておると、いわゆる民間準拠という形で動いているわけでございます。
先ほど申しましたように、じゃあ直方市独自で調査するような機関、そういうことになると、非常に大変な労力もかかりますしということで、いわゆる人事委員会を持たない、人口でいいますと15万人未満の市町村でございますけれども、それにつきましては独自のそういう調査機関を持ちませんので、国に準じた民間準拠というような形で国家公務員の給与に準じて改正を行っているというのが実態でございます。以上でございます。
○13番(今定 正)
実態としては、私もそういうふうに理解しておるんですよ。しかしそれが、先ほど言うように、人事院独自で直方市でそういうのがない限り、この国の指示と違うことをもし仮にやった場合に、法的に違法になるのかどうなのかと、裁量権というか、そういうことを考えたけれども、やはり実態ではこうした方がいいという独自の判断というのが行政として全く余地はないのか、従わなければならないのかというのが疑問点です。
それで今、説明してそういうふうなことになってますというのはわかるんですよ、慣行として。しかし、もしそういうことが独自の判断で、もうこれまずいなというようなふうに感じた場合に、独自の裁量権を市として考えてこの自治体としてやるということが違法になるのかどうなのかというのをお尋ねをしているんです。
○
総務部長(
塩川和之)
国どおりにしないと法律違反というか、なるのかという話でございますけれども、今申し上げましたように、地方公務員法の24条で考慮して、そういった民間あるいは国の状況、他市の状況等を考慮して定めなければならないということでございますので、国どおり、絶対ということはないかと思いますけれども、実際のところ、国からは強く国どおりやるように強い指導がございます。以上でございます。
○副議長(村上圭吾)
ほかに質疑はありませんか。
(3番 太田議員 自席より)
○3番(太田信幸)
組合との話もでき上がっての提案でしょうから、いろいろ申しませんけれど、一つ気になりますのは、今の地方分権ということで基本的には国と地方はもう対等の立場ですよというのはあるんですよね。だから、そうしますと、さっき今定議員の方からもありましたように、地方独自の判断というのは、そこにはありますよというのは当然出てきていいはずなんですよ、国と地方は対等ですから。だからその判断を今の地方自治体がどれだけできるかという、その職員の能力の関係もありましょうが、そのところをどう自治体として判断するかというのが求められていくんじゃないでしょうか。そうじゃないと、いつまでたっても国がこういうふうになったから、それに準じて、国の強い指導があるから、そのとおりということには私はならんのじゃないかという気がするんです。
だから、当然今度の賃金改定にしても、直方市の職員の今の給与の実態が、それでは直方市の市内の地場産業の大体の賃金体系、給与の水準と比較してどうなのかとかいうところは、具体的にある程度示されてもいいんじゃないでしょうか。それは独自に調査機関がないと言われますけれども、お隣にある商工会議所に行けば、そこそこその市の、直方市内の事業所の賃金実態というのがある程度つかめるんやないんですか。そういうのをされたかどうかというのを、ちょっとお聞かせください。
○
総務部長(
塩川和之)
地方分権と地方自治体の独自性ということで、地場企業の給与実態、そういったものを調べたかという話でございますけれども、今回のこの条例提案に関しまして、地場企業の給与実態調査といいますか、そういった調査はしておりません。以上です。
○3番(太田信幸)
そういうことだから、国に反論ができないんじゃないですか。だから、地方自治体の独自性を発揮するということは、国に対して対等ということを自治体からさせていくためには、地方の自治体はこうですよと、うちとしてはこれだけのことをしております、調査しました、その結果、こういう結果が出ました、ですから、その国の言うように、ただ
人事院勧告がこうだから、国が強い指導をされておるからということだけではできないのではないでしょうか。だから、いつまでたっても地方分権、地方分権と言いながら、それが実態としては進んでいかないところに、もう少し地方自治体が独自でいろんな面で国に対して物を申していくということがなされないと、私はその地方分権には一つも進んでいかないという気がしてるんです。
だから、当然今回の賃金の給与、報酬といいますか、そういう面について、ある程度やっぱりそこら辺のバックデータというのは、直方市独自で調べられる部分は調べて、どうかというのは市民の皆さんにも知らせるあれがあるんじゃないですかね。ただ単にその
人事院勧告が、ただ全国調べて数字を出されての結果がそういうマイナス勧告になったかもわかりません。かもわかりませんが、もっと地域を詳しく調べていくためには、そこそこの自治体が自分とこの状況というのをきちっとつかんで、それを市民に明らかにしていくということも必要じゃないでしょうか。
いずれにしても、今からの地方分権、国と地方が対等に渡り合っていくためには、そういうことを地方が独自でやっていくことをしていかないと、なかなか難しいということを思ってますので、ちょっと質疑させていただきました。終わります。
○副議長(村上圭吾)
ほかに質疑はありませんか。
(4番 澄田議員 自席より)
○4番(澄田和昭)
今度の問題もですけど、ずっと人勧の関係で準拠するということで下がっているわけですけど、私ら昭和48年の高校卒業ですけど、昔は民間が春闘をすればどっと上がっていって、公務員のなり手がいなかったというのがですね、昔はそういう、私も役所に同級生がおりますけど、公務員になるって、私も民間から鉄道へ入ったんですけど、給料が2、3万円下がったのを覚えておりますけど、そういう形の中で
人事院勧告に従う、先ほど強力な指導と言われましたけど、具体的にはどういう事例があるんでしょうかね。そこで今太田さんも言われました、今定さんも言われましたけど、余りにも市としての主体性のない、ただ人勧に従っていくという形だけですね。しかも4月にさかのぼって返しなさいというね、今までは多かったからということもありますけど、そういう形の具体的な国の、今、指導という部分では具体的に何が、例えば交付税とか聞いておりますけど、どういう制裁があるのか、極端な言い方して。それをお聞きしたいと思います。
○
総務部長(
塩川和之)
国の強い指導があるという、具体的なものはどうかという話でございます。
過去の議会の質疑でもペナルティーがあるかといったような質疑もございました。国の方に確認といいますか、国の方では、ペナルティーという言い方はしてないわけですけれども、いわゆる期末勤勉手当等の支給割合が国の基準よりも多く払うと、いわゆる過大に支給をするといったような地方公共団体につきましては、いわゆる財政的に余裕があるということからしてることであろうというふうに理解をされまして、その超過支給額相当額につきましては、3月に特別交付税という3月に交付されるわけですけれども、その特別交付税算定上の減額項目として算定することとされております。ただ、これにつきましては一般職を対象にしておるということで、特別職については除かれているというふうにお聞きしております。以上です。
○4番(澄田和昭)
地方分権と国も言いながら、そういう裏の方でそういう形をやってくることに関して、やっぱり私は市長にも言いたいんですけどね、やっぱりそこのところを今後市町村合併も進められていきますけど、自主的な合併といいながら、上からもうはめてくるようなやり方もあるんですよね。そこのところをやっぱり主体性を持って、国とやっぱり対等にやっていくという観点からも、やっぱりこの辺は各市町村とも連携をとりながら、こういうやり方はお上に盾突かせないというようなやり方というのは、私はよくないと思うんですよね。それにいつもいつも地方分権といいながらも、地方はそれに従わざるを得ないというような状況が来てますので、大変こういう状況の中で、厳しい財政の中でわかるのはわかるんですけど、そこのところをきちっとした主体性、先ほどの太田さんが言いましたように、そういう地場の人たちがどうなっているのかというものも含めた主体性というのが私は今から、今後、市町村合併になれば特に必要になってきますので、ぜひその辺を要望しておきたいと思います。以上でございます。
○副議長(村上圭吾)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
お諮りします。
議案第70号は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、議案第70号は委員会付託を省略することに決定しました。
これより議案第70号の討論を行います。討論はありませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結いたします。
これより議案第70号の採決を行います。
議案第70号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。
よって、議案第70号は原案どおり可決されました。
以上をもって本日の日程は全部終了しました。
2日は
議案考査のための休会、3日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。
11時37分 散 会...